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ホテル概要
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宿泊約款
令和3年3月1日
第1 条 適用範囲
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
当館に宿泊契約の申し込みを希望する方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1) 氏名、住所、年齢、電話番号、宿泊者数、性別
(2) 宿泊日及びご到着予定時刻
(3) 出発日及び出発予定時刻、同室者の年齢区分(大人、小人、幼児)
(4) その他当館が必要と認める事項
第3 条 利用の登録
1. 宿泊客は利用日当日、当館の受付において、次の事項を登録いただきます。
(1) ご宿泊代表者の氏名、住所、年齢、電話番号、性別、前泊地、職業。また、複数部屋の団体であれば、各部屋の代表者。5部屋を超える団体は事前に連絡し、宿泊者名簿をいただきます。
(2) 外国人(日本国内に住所を有しない)ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートのコピーを取らせていただきます。)
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11 条の宿泊料金等の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等 通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 18 歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。ご宿泊には保護者の同意書が宿泊客全員分必要となります。小、中学生以下の宿泊客は、保護者の同意書のご提出があり、かつ、20 歳以上の同行する責任者(ご家族以外の場合)がいる場合に限りご宿泊いただけます。
4. 法令の定め又は本契約によりご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、E メール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
第4 条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただ当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第7 条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第11 条の規定による宿泊料金等の支払いの際に返還します。
4. 第2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当館が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とし、速やかにその旨を通知します。
第5 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6 条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員) により客室の余裕がないとき。
(3) ご宿泊ご希望の方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) ご宿泊ご希望の方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第2 条第6 号に規定 する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) ご宿泊ご希望の方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) ご宿泊ご希望の方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(11) 過去に第8 条の適用を受けた者であるとき。
(12) その他、前各号に準ずる場合で、当館が宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。
第7 条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合( 第4 条第2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。) は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当館が第5 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の深夜0 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第8 条 当館の契約解除権
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規約の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
(9) 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
(10) 当館内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき。
イ 許可証のない拳銃
ロ 許可証のない刀剣類
ハ 著しく悪臭を発する物品
ニ 著しく大量の物品
ホ 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
へ 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬については、宿泊契約の申し込み時に当館に事前にご相談下さい。)
(11) 当館の備品若しくは物品を当館外に持ち出し、又は当館内の別の場所に移動をしとき。
(12) 建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
(13) 当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
(14) 宿泊客が従業員、清掃員、ナイトマネージャーなど受託者(以下、「従業員」という。)に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(15) 宿泊客が、泥酔等により、従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(16) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(17) 過去に本条の適用を受けた者であることが判明したとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(その場合は別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝午前10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 最大2時間まで、超過1時間ごとに1,000 円。(ただし、お部屋の空き状況による)
(2)2時間以上超過の場合は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日当日の当館が定める1泊分の宿泊代金
3. チェックアウトをしたのちにフロントスペース等の客室以外の館内にて、ご宿泊に相当する長時間の当館施設の使用が明らかな場合は相応のご宿泊代金を申し受ける場合があります。
第10 条 利用規約の遵守
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規約に従っていただきます。
第11 条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当館が認めた宿泊券及びクレジットカード等により、宿泊の登録の際または当館が請求した時、行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
第12 条 当館の責任
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14 条 寄託物等の取扱い
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
第15 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 従業員の常駐する施設に限り、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
従業員が常駐しない施設においては、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、当館が了解した場合においても、当館は管理責任を負わないものとします。また、宿泊期間外(チェックイン日からチェックアウト日以外の期間)の宿泊客の手荷物の一時預かりについては、1日当たり1荷物に対し500円(税込)を申し受けます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けでるか、又は1ヵ月保管しその後処分するものとします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当館が衛生管理上の事由で保管が困難
と判断した物品等は即日処分します。また、置き忘れられていた物品が粗大ゴミ(スーツケース、家具、自転車、ベビーカーなどの大きめのゴミ)に該当する場合、別途費用を請求する場合がございます。
3. 当ホテルに置き忘れられた手荷物または携帯品の郵送による返却は送料を宿泊客の負担とし、従業員の常駐しない施設においては送料に加え、別途手配料を申し受ける場合があります。
第16 条 駐車の責任
当館には駐車場がございません。当館敷地内で無断駐車を発見した場合は、理由の如何を問わず、事前の警告の上、レッカー移動等の措置を行い、それにかかる費用を宿泊客へ請求いたします。また、当館敷地内で起きた事故につきましては一切責任を負いません。
第17 条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。カードキーを紛失された場合は、1枚当たり3,000円(税込)を請求いたします。
第18 条 コンピューター・インターネット通信の使用
当館が提供するWi-Fi サービスその他の通信手段を利用して宿泊客が行う当館内でのインターネット通信に当たっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。Wi-Fiサービスその他の通信手段がシステム障害その他理由により中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、宿泊客のインターネット通信の利用に関して、当館が不適切と判断した宿泊客の行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合には、当館はかかるインターネット通信の中止を求めることができ、又は当館に生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第19 条 客室清掃に関する取り決め
当館では客室清掃は原則退去時のみとし、宿泊者が同一の客室を連続使用する場合においても清掃及びアメニティの補充は行いません。ただし法令及び都道府県条例の指導に従い、客室存続及び衛生管理上必要とされる間隔(約3泊につき1回程度)の割合で当館が必要と認めた場合のみ、宿泊客の了承無しに清掃及びリネンの交換ができるものとします。連泊滞在中の清掃は、希望者のみ当館の定めるエコ清掃(ゴミ回収、アメニティ・タオル交換のみ)とします。
2. 当館が清掃等のサービスが無い宿泊プランとして販売し、それを宿泊客が了承して宿泊契約が成立した場合は、当該宿泊プランの条件に従うものとします。
第20 条 本約款の変更
この約款に定めのない次項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。
第21 条 支配する言語及び準拠法等
本約款は日本語と日本語以外の言語で作成されていますが、約款の両分の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、本約款は、日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第11条第1項関係)
備考 1 基本宿泊料は、各ホテル予約WEBサイトに提示する料金によります。
2 小学生以上の宿泊客は、大人として適用されます。
別表第2 違約金 (第4条第3項、第7条第2・3項、第8条2項、第13条2項)
令和3年3月1日
第1 条 適用範囲
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
当館に宿泊契約の申し込みを希望する方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1) 氏名、住所、年齢、電話番号、宿泊者数、性別
(2) 宿泊日及びご到着予定時刻
(3) 出発日及び出発予定時刻、同室者の年齢区分(大人、小人、幼児)
(4) その他当館が必要と認める事項
第3 条 利用の登録
1. 宿泊客は利用日当日、当館の受付において、次の事項を登録いただきます。
(1) ご宿泊代表者の氏名、住所、年齢、電話番号、性別、前泊地、職業。また、複数部屋の団体であれば、各部屋の代表者。5部屋を超える団体は事前に連絡し、宿泊者名簿をいただきます。
(2) 外国人(日本国内に住所を有しない)ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートのコピーを取らせていただきます。)
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11 条の宿泊料金等の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等 通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 18 歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。ご宿泊には保護者の同意書が宿泊客全員分必要となります。小、中学生以下の宿泊客は、保護者の同意書のご提出があり、かつ、20 歳以上の同行する責任者(ご家族以外の場合)がいる場合に限りご宿泊いただけます。
4. 法令の定め又は本契約によりご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、E メール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
第4 条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただ当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第7 条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第11 条の規定による宿泊料金等の支払いの際に返還します。
4. 第2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当館が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とし、速やかにその旨を通知します。
第5 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6 条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員) により客室の余裕がないとき。
(3) ご宿泊ご希望の方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) ご宿泊ご希望の方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第2 条第6 号に規定 する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) ご宿泊ご希望の方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) ご宿泊ご希望の方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(11) 過去に第8 条の適用を受けた者であるとき。
(12) その他、前各号に準ずる場合で、当館が宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。
第7 条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合( 第4 条第2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。) は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当館が第5 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の深夜0 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第8 条 当館の契約解除権
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規約の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
(9) 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
(10) 当館内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき。
イ 許可証のない拳銃
ロ 許可証のない刀剣類
ハ 著しく悪臭を発する物品
ニ 著しく大量の物品
ホ 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
へ 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬については、宿泊契約の申し込み時に当館に事前にご相談下さい。)
(11) 当館の備品若しくは物品を当館外に持ち出し、又は当館内の別の場所に移動をしとき。
(12) 建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
(13) 当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
(14) 宿泊客が従業員、清掃員、ナイトマネージャーなど受託者(以下、「従業員」という。)に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(15) 宿泊客が、泥酔等により、従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(16) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(17) 過去に本条の適用を受けた者であることが判明したとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(その場合は別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝午前10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 最大2時間まで、超過1時間ごとに1,000 円。(ただし、お部屋の空き状況による)
(2)2時間以上超過の場合は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日当日の当館が定める1泊分の宿泊代金
3. チェックアウトをしたのちにフロントスペース等の客室以外の館内にて、ご宿泊に相当する長時間の当館施設の使用が明らかな場合は相応のご宿泊代金を申し受ける場合があります。
第10 条 利用規約の遵守
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規約に従っていただきます。
第11 条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当館が認めた宿泊券及びクレジットカード等により、宿泊の登録の際または当館が請求した時、行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
第12 条 当館の責任
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14 条 寄託物等の取扱い
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
第15 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 従業員の常駐する施設に限り、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
従業員が常駐しない施設においては、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、当館が了解した場合においても、当館は管理責任を負わないものとします。また、宿泊期間外(チェックイン日からチェックアウト日以外の期間)の宿泊客の手荷物の一時預かりについては、1日当たり1荷物に対し500円(税込)を申し受けます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けでるか、又は1ヵ月保管しその後処分するものとします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当館が衛生管理上の事由で保管が困難
と判断した物品等は即日処分します。また、置き忘れられていた物品が粗大ゴミ(スーツケース、家具、自転車、ベビーカーなどの大きめのゴミ)に該当する場合、別途費用を請求する場合がございます。
3. 当ホテルに置き忘れられた手荷物または携帯品の郵送による返却は送料を宿泊客の負担とし、従業員の常駐しない施設においては送料に加え、別途手配料を申し受ける場合があります。
第16 条 駐車の責任
当館には駐車場がございません。当館敷地内で無断駐車を発見した場合は、理由の如何を問わず、事前の警告の上、レッカー移動等の措置を行い、それにかかる費用を宿泊客へ請求いたします。また、当館敷地内で起きた事故につきましては一切責任を負いません。
第17 条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。カードキーを紛失された場合は、1枚当たり3,000円(税込)を請求いたします。
第18 条 コンピューター・インターネット通信の使用
当館が提供するWi-Fi サービスその他の通信手段を利用して宿泊客が行う当館内でのインターネット通信に当たっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。Wi-Fiサービスその他の通信手段がシステム障害その他理由により中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、宿泊客のインターネット通信の利用に関して、当館が不適切と判断した宿泊客の行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合には、当館はかかるインターネット通信の中止を求めることができ、又は当館に生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第19 条 客室清掃に関する取り決め
当館では客室清掃は原則退去時のみとし、宿泊者が同一の客室を連続使用する場合においても清掃及びアメニティの補充は行いません。ただし法令及び都道府県条例の指導に従い、客室存続及び衛生管理上必要とされる間隔(約3泊につき1回程度)の割合で当館が必要と認めた場合のみ、宿泊客の了承無しに清掃及びリネンの交換ができるものとします。連泊滞在中の清掃は、希望者のみ当館の定めるエコ清掃(ゴミ回収、アメニティ・タオル交換のみ)とします。
2. 当館が清掃等のサービスが無い宿泊プランとして販売し、それを宿泊客が了承して宿泊契約が成立した場合は、当該宿泊プランの条件に従うものとします。
第20 条 本約款の変更
この約款に定めのない次項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。
第21 条 支配する言語及び準拠法等
本約款は日本語と日本語以外の言語で作成されていますが、約款の両分の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、本約款は、日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第11条第1項関係)
備考 1 基本宿泊料は、各ホテル予約WEBサイトに提示する料金によります。
2 小学生以上の宿泊客は、大人として適用されます。
別表第2 違約金 (第4条第3項、第7条第2・3項、第8条2項、第13条2項)